失業保険申請の件
4月末にて退社しました。
理由は障害になり1年ほど休職していましたが現在の職場で復帰は無理なので・・・

現在は障害年金2級と一部を傷病手当支給を受けています。

傷病手当は来年1月度まで請求できますので引き続き申請したいと思います。

傷病手当は障害年金支給額の差額分をいただいています。

傷病手当を受けている間は失業保険の申請は無理との事ですが

ハローワークに受給期間延長申請の手続き会社を退職してしばらくしたら、離職票が送られてきます。その離職票を持って速やかに

最寄のハローワークに窓口で受給期間の延長申請をしたい!と申し出れば、2・3の書類を記入し、手続き完了です。

医師に就業可能証明を記入してもらいハローワークに提出すると、そこから通常の失業保険をもらうことができます。

との事ですが未だ会社からは離職票は貰っていません。この先どうなるか判りませんが受給期間の延長申請だけは

行っておきたいと思いますが申請の期限は何時までなのでしょうか?
離職票がまだ会社から届いていない事をハローワークに伝え相談して下さい ハローワークから会社に連絡してくれる場合もあります

会社により処理の遅い所あります 早く発行して下さいと再度連絡するなどしてみれば
失業保険の待機期間について教えてください。
仕事を辞める理由が業務に支障がある場合、例えば目が見えにくくなった為や腰が痛くて思うように動けない為等の場合通常自己都合での退職の場合は3ヶ月の待機期間を経てから保険の支給が始まるようですがこのような理由の場合は待機期間なしで支給されるとききました。本当ですか?その場合は失業保険受給の申請時に必要な書類等はありますか?
失業による基本手当受給申請には「離職票」を
事業主から交付してもらいます。

待機期間は7日間(全ての離職申請者)
給付制限が30日(自己都合による離職申請者)

あなたの質問は、自己都合であるが、特定理由離職者に
該当するか否かですね。
該当するを認めてもらえれば、給付制限日数がなくなります。
離職票のⅡに離職の理由が記載されていますので
該当するところにチェック(レ)を入れます。
理由を記載します。

公共職業安定所(ハローワーク)での見解です。

以下の正当な理由のある自己都合により離職した者
「体力の不足、心身の障害、疾病、負傷、視力の減退、
聴力の減退、触覚の減退等により離職した者」

に該当するかと思いますが、
この認定をするのはハローワークです。
「お近くのハローワークに問い合わせしてください」
と言っています。
失業保険が給付されるのは、雇用保険の加入期間は一箇所の職場で12ヶ月以上ではなく、短期限定の仕事でも加入していれば合計で12ヶ月以上あればいいのでしょうか?
雇用保険の基本手当の受給要件は、一般の離職者の場合は、原則として離職の日以前2年の間に「被保険者期間」が通算して12ヶ月以上あることです。特定理由離職者及び特定受給資格者の場合は、それぞれ1年間に6ヶ月以上です。
「被保険者期間」とは、簡単に言うと、「加入期間」のうち被保険者でなくなった日の前日から遡って起算した1ヶ月を単位として、それぞれ11日以上賃金の支払いを受けた月数の合計を指します。(1ヶ月に満たない月については、日数が15日以上で、かつ、11日以上賃金の支払いを受けた場合にそれを0.5ヶ月と数えます)
被保険者期間は、複数の会社に在籍していた場合に合算することができます。ただし、それぞれの会社における雇用保険の加入期間の間(つまり、無職だった期間)が1年以内であること、この間に基本手当の支給を受けていないことが条件になります。
したがって、1つの会社に12ヶ月在職していない場合でも、「短期限定の仕事」であろうが被保険者期間が通算で12ヶ月以上あるのなら、基本手当を受けることができます。
失業保険のことで質問させていただきます。
先月4/19に会社都合で退職しました。
会社の手続きの遅れにより、離職票が手元に届いたのは5/17、それを持ちハローワークに訪れたところ、7日の待機期間を言い渡されました。
そこまでは理解していましたが、待機期間中に4ヶ月の期限付き雇用が決まり、入社日は、待機期間の7日目最終日の日が初出勤の日になってしまいました。
就業手当ては失業保険より金額の割合が少ないですが、1円でもいただけるものなら、いただきたいのが本音です。
待機期間中に入社してしまうと就業手当ても何も受給できないと理解していますが、今後4ヶ月の就業の後、仕事は決まっておりません。

その場合、今回の受給できなかった失業保険はいただけるのでしょうか?
それとも、4ヶ月働いたことにより、受給の資格はなくなってしまうのでしょうか?

4ヶ月の仕事の後は、長期での仕事を希望しています。
4ヶ月の仕事は1日6時間、週5日勤務ですので、社会保険加入。

詳しい方、ご教授お願いします。
>待機期間中に入社してしまうと就業手当ても何も受給できないと理解していますが

そうです、待期期間は一切支給はありません。

>今後4ヶ月の就業の後、仕事は決まっておりません。

5か月目から失業となれば

>その場合、今回の受給できなかった失業保険はいただけるのでしょうか?

継続して失業給付は支給されます。

>それとも、4ヶ月働いたことにより、受給の資格はなくなってしまうのでしょうか?

そうはなりません、ただし受給できる期間は来年の4月19日までです。
また5か月後に失職して国民健康保険に加入するのであれば保険料の計算の基となる昨年の所得を7割減として計算するので、保険料は安くなります。

>保育園入所中の、0才の子供がおりますが、受給期間の延長には該当しますでしょうか?

そもそも働くのであれば受給期間の延長の対象にはならないでしょう。
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