失業保険について質問です。
90日間の受給期間が終わり会社都合での退職だったため60日間の延長が適応されている最中です。
10/中旬までになるのですがその間に3週間程の短期のお仕事をした場合はどうなりますか?
延長分なので短期でもお仕事が決まればその時点で延長期間は終了になるのでしょうか?
個別延長であっても通常の受給中と変わりはありません。
下記を参考にしてください。
<受給中のアルバイト・パート等に関すること>
①週20時間以下で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト収入の金額は特に指定はない。

②週20時間以下で1日4時間以下の場合でバイト日額が基本手当日額の80%を超える場合、基本手当は支給されずに繰越になる。
80%以下の場合はハローワークで計算して一定の金額は差し引かれる。計算式はハローワークに行けば見せてもらえますが電話では複雑なため教えてもらえません。

③週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的 な職業)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する。
失業保険の退職理由について
特定理由離職者 と 特定受給資格者 の違いは何なのですか 当方1年6ケ月 神経症のため休業ご退職のよていです
特定理由離職者 と 特定受給資格者 の違いは、前の方がおっしゃる通りですので、失業保険給付について、お応えします。

>1年6ケ月 神経症のため休業ご退職のよていです
この状態では受給できません。給付申込後、回復したという医師の診断書が出て受給対象になります。

通常、失業保険は離職日から起算して1年以内でないと受給できませんが、傷病による退職の場合は延長が可能です。
ただし、いまの状況で退職した場合、退職理由が「一身上の都合」となります。これでは受給開始まで3ヶ月かかってしまいます。
そこで、退職後、病院で診断書をもらい、ハローワークで失業給付申請の際、離職理由が「傷病」によるものであることに変更してもらいましょう(必ずしも変更できる訳ではありませんが、確率は高いです)。
この認定をしてもらえば、市役所で、国保税を1/3程度に減額してもらえます。
また、年金事務所で国保料の納付免除(1年間分全額)も可能です。
失業保険についての質問です。

失業保険給付までの期間内にアルバイトが決りました。アルバイトの契約上は週18時間労働なのですが、残業やらピンチで入ったりで、
実働20時間超になる場合が多くあります。
この場合、ハローワークに申請するべきですよね?

しかし、20時間を越えると就職扱いになり給付金は支給されないとの事を知り、困っています。

アルバイト先に実働時間を減らして貰うのと、給付金を貰わずにアルバイトを増やすのとどっちが良いのでしょうか…

いずれ、再就職したいと思っています。

だらだらと質問してしまい申し訳ありません。

よろしくお願いします。
受給までの期間ということは給付制限3ヶ月の期間ですね。
それだと規制がゆるやかで受給中とは違います。
給付制限期間中と受給中のバイト規制を記しますので参考にして下さい。
<給付制限期間中のアルバイト・パートに関すること>

週20時間以内、月14日以内は大丈夫(金額に制限なし)
週20時間以上、月14日以上の場合は一旦就職とし
て取り扱うが給付制限期間内で終われば退職とし、
給付制限期間は延長しない。

<受給中のアルバイト・パート等に関すること>
①週20時間以下で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト収入の金額は特に指定されない。
②週20時間以下で1日4時間以下の場合でバイト日額が基本手当日額の80%を超える場合、基本手当は支給されずに繰越になる。
80%以下の場合は基本手当日額-1295円の金額が賃金日額×80%と同じ若しくは少ない場合は基本
手当日額は減額されない。(多い分は減額される)
③週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的 な職業)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する

私の場合は2ヶ月間フルタイムで働きましたがHWに相談したら一旦入社して終われば退職したと言う形にして処理してくれました。そして、勤務が給付制限期間中に終わりましたのでまもなく給付制限期間が終わってすぐに受給対象期間に入りました。
パスポート
秋に 挙式兼ねて 海外旅行します。
入籍は 旅行から帰ってします。相手は遠方の県外です。
パスポートは先月、もちろん旧姓の今の姓で作りました。
近々、失業保険の手続きの関係で、住所だけ彼の住んでいる所に移すことになりました。
この場合、免許証なども 住所変更しますよね?あと、海外で使うクレジットカードの住所も変更手続きしておいたほうがいいのでしょうか?
まだ 入籍もしていないし、本籍も旧姓のままだから、クレジットカード等の住所変更手続きは 特に気にしなくてもいいのでしょうか?
ちなみに、パスポートの 最後のページの、自分の住所書く欄には 今 住んでいる住所を記入しています。これも、住民票を移した先の住所に書き換えるべきでしょうか?
質問が ややこしくて すみません(^-^);
ご結婚ごめでとうございます。
入籍前の海外旅行については、何もせずに大丈夫です。

海外に行くときは、パスポートの氏名と航空券の氏名が合っていれば問題有りません。
引っ越して現住所が変わっていても、パスポートとはあまり関係ないです。

クレジットカードは、会社側は引き落としができればOKなので、取り急ぎ
変更しなくてはならない、という感じではないと思います。
ただ、利用明細を郵送で送ってもらうようにしているならば、変更していないと
明細書が届かない可能性がありますね。
最近は、郵送をやめて、ホームページ上で明細を確認できる会社が多いので
このサービスを利用すると便利ですよ。
(ポストから郵便物を盗まれて個人情報が…という事件を防ぐこともできます)

いい例とはいえないのですが、私は2年前に結婚し、名字も住所も変わりましたが
パスポートはそのままです。
本来、名前の変更をすべきなのですが、パスポートって、名前の変更をしても
サインは変わらないんですよね。
山田花子が結婚して、渡辺花子になっても、
氏名は「Hanako Watanaba」ですが、サインは「山田花子」。
このごちゃごちゃが嫌で、海外に行く時は、旧姓のまま航空券を取り、
旧姓のサインで通してます。
銀行の口座は新姓に変更しましたが、一枚のクレジットカードだけは
旧姓のままにしておいて、海外ではそのカードで支払をしています。
クレジットカードと銀行口座の姓が異なりますが、銀行員の友人に聞いたところ
「銀行としては引き落としができれば問題ないから、大丈夫だよ。
 下の名前が違うとチェックはいるかもしれないけどね」とのことで、
旧姓のカードを海外で使っても、新姓の口座から見事に引き落とされました。

長くなりましたが…
免許は失業保険の手続き等で変更が必要かもしれませんが、旅行に関しては
旧姓、旧住所で通しても大丈夫だと思いますよ。
落ち着いてから変更でも問題ないと思います。
フルタイマーとして8ヶ月働き、一身上の理由で退職し現在、失業中です。雇用保険はその期間払っています。フルタイマーでも失業保険の給付は頂けますよね?でも6時間出勤したり9時間出勤したりまちまちだったんですが、いくらぐらい支給されるのでしょうか?正社員と違いよく分かりません・・・
雇用保険に加入し1日正社員の4分の3または1週間、1ヶ月正社員の4分3以上働き、
6ヶ月以上勤務した場合は正社員と同じ失業給付を受給できます。
1日なら6時間また1週間なら30時間以上ですね。
8ヶ月の勤務なので所定給付日数は90日、基本手当日額は月給が20万ならおおよそ
(20万÷30)×50%~80%と考えて下さい。
ただし、自己都合による退職の場合は7日の待期と3ヶ月の給付制限期間があります。
生活保護を受給してます。親が失業保険をもらい始めました。離婚した父から勉学のためのお金を数万円もらってます。それと、私(未成年)アルバイトで80000円近く入ります。
全部合わせても保護費を軽く上回ってるのですが、収入認定は私のアルバイトのみで、ほかはただ全額返還でした。
保護費を上回っても生活保護を受給してる間は生活保護費と同じ額になるのですか?
ケースワーカーさんには、今日は日曜日ですので電話はできません。
母が困惑してるので、情報が欲しいですお願いします。
ちなみに、上の内容は今日新しく封書が来て変更通知というものでした。
前に担当の人に聞いてた話では、
保護費を上回ってるので私のアルバイトは取りませんよ。と言っていたのですが、
話と全然違います。
話が長くなってしまいましたが、回答よろしくお願いします。
「親が失業保険をもらい始めました」
「離婚した父から勉学のためのお金を数万円もらってます」
これは、親が毎月の収入申告していなかったら、不正受給で普通は全額返済ですね。
あなたのアルバイト代80,000円は控除額は20,930円で、未成年者控除が11,800円ですので、
合計32,730円なので、来月の支給額から47,270円、引かれますね。
「保護費を上回っても生活保護を受給してる間は生活保護費と同じ額になるのですか?」
同じ額ではありません。実質、支給額+32730円になります。
「保護費を上回ってるので私のアルバイトは取りませんよ」
というのは、全額返済ではなく収入認定するという事です。
保護費を上回った収入があれば、普通は3ヶ月~半年程度で、保護廃止となり、
親の失業保険が切れた時点で、保護の再申請となるので、
そういう、手段を取らなかったCWさんは優しいと思いますよ。
でも、親が失業保険をもらい始めた、という事は、最近まで働いていたという事ですよね?
何で生活保護が受けられたのかが不思議です。
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