雇用保険の受給について。
給付制限の期間中に、たとえば1日6時間のバイトを3日した場合、ちゃんと申告するのはもちろんとして、
これによって失業保険受給が3日後回しになるわけではないですか?
給付制限が明けて基本手当が発生する日からはバイトしたら、その日数分後回しになるということで大丈夫でしょうか?
また、1週間で計19時間のバイトをしたとして、それを次の週にまたがない(そのバイトはそれで終わり、次にまた別の週19時間のバイトをする)としたら、それは就労とはみなされませんか?
質問が多くてすみません。よろしくお願いいたします。
あなたの疑問がこの中に全部入っていると思いますので参考にして下さい。
基本は週20時間未満か以上かで分かれます。

<給付制限期間中のアルバイト・パートに関すること>
①週20時間未満であれば特に金額等に制限はない。制限期間終了後の最初の認定日に申告が必要。ただし20時間以上の場合は就職扱いになる。この場合、給付制限期間中に終われば
一旦就職とし、終われば退職として処理され、給付制限期間は延長されない。
注)ハローワークによっては14日以内という制限をつけるところがありますが基本は週20時間未満です。
②給付制限期間内に終わらないことが事前に分かっている場合は事前にHWに行って雇用保険一時取り消しの手続きを行う。
③給付制限期間内に終わる予定が都合により超過してしまった場合はHWに相談して指示を受ける。その場合は過ぎた期間の給付制限は延長になる。
④2つ掛け持ちで20時間を超える場合の扱いは給付制限期間内ならOKだが、給付制限期間を過ぎると就職したとみなさる。(就職した場合と同じような働き方と見られる)
*ハローワークによって解釈、判断が違う場合がありますから管轄のハローワークに確認が必要です。

<受給中のアルバイト・パート等に関すること>
雇用保険法19条を分かりやすく書き換えたものです。
①週20時間未満で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト収入の金額は特に指定されない。
②週20時間未満で1日4時間未満の場合でバイト日額から1295円を引いた額と、基本手当日額との「合計額」がバイト日額の80%を超えないときは基本手当日額と基礎日数を乗じた金額が支給される。つまり通常通り支給される。
③前述の「合計額」がバイト賃金の80%を超えるとき、超える額「超過額」を基本手当日額から引いた残りの額に基礎日数を乗じた額が支給される。
④前述の「超過額」が基本手当日額以上である場合は基礎日数分の基本手当ては支給されない。
⑤週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的 な職業、雇用保険がない職業)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する。
失業保険と扶養の件で困っています。4/10付けで会社を退職し(転勤による転居の為)主人の扶養に一旦入り失業保険の手続きをする予定でした。ですが4/23にハローワークに行ってしまった為、7日間の待機後、受給開始
が4/30からとなってしまいます。その為、4月に収入があるとみなされ夫の扶養に入れないようです。あと一日ハローワークに行くのを遅くすれば、5/1からの支給になるので国保、国民年金の4月分を払わずにすんだようですが、受給開始日を一日ずらして、4月分だけ主人の扶養に入る事はできないのでしょうか?
失業保険と扶養の事でお詳しい方お知恵を貸していただけないでしょうか?
よろしくお願いいたします。
ご主人が加入する健康保険の保険者(運営団体)のルールを確認してください。
保険者は全国に1400以上あり、それぞれでルールが違います。


〉4月に収入があるとみなされ夫の扶養に入れないようです。
おそらくその理解は不正確でしょう。

次のどちらかだと思われます。
1.退職日の翌日から受給終了まで被扶養者と認めない。

2.退職日の翌日から支給対象の期間の初日の前日までは被扶養者と認める。
→その月が健康保険料・国民健康保険料/税が掛かる月かどうかは、その月の末日の時点での状態によるので、質問のケースでは国民健康保険料/税が掛かる。


1.であるなら最初から被扶養者になれる見込みがなかったわけです。

2.の場合だと、さらに
2-1.実際の待期完成の日に関係なく、求職登録の日から数えて7日後に待期が完成したと見なす。

2-2.実際の待期完成の日の翌日に被扶養者の条件を満たさなくなる。
→待期完成の日を受給者証などで確認する。
のどちらであるかにより違います。

2-2.であるなら、待期期間を延ばせば良いわけです。
待期は「就労していない日が通算で7日」ですから、1日だけ就労すれば良いわけですね。
失業保険不正受給について友達が失業保険受給中で隠れてアルバイトしているんですが、
アルバイトが飲食店で週に20時間未満の勤務で、
雇用保険は加入してなく給料は通帳振込なんですが、密告がない限りバレないと言い張るんですが

あたしが聞いた限りは通帳に給料が振り込まれた時点でバレルって聞いたんですが…
所得税がなんちゃらかんちゃらで…とか聞いたんですが…

この場合友達はハローワークにバレますか?
というか、あなたがハローワークに言いなさい。
あなたの友人は犯罪者です。かばうならあなたも同罪です。
失業保険の受給終了について
3月より失業保険を受給し始め、6月21日をもって支給終了日を迎えます。
その認定日が7月8日です。
現在、国保と国民年金に加入していますが支給が終わったら、主人の扶養に入る予定です。

この場合、主人の扶養に入れるのは8月からになるのでしょうか?
主人の勤務先に聞いたところ、手続きが月末締めらしいのです。
失業保険は6月中にもらい終わっているのに、その証明が7月8日(認定日)にしか出ず、しかも
月半ばでは扶養の手続きができないとなると、7月分の国保と国民年金の保険料に納得がいきません。

ほかの方の回答を見ると、月半ばでも扶養に入ることが可能とありましたが、それは会社によって違うもの
なのでしょうか?(ちなみに主人は公務員です)
何か良い方法がありませんでしょうか?
よい方法というか、そのままご主人のところの事務担当者の指示に従ってください
扶養は問題ないです

ちょっと説明しますと、他の人の回答のように貴方も月半ばから扶養に入ります
ご主人が持ってくる書類におそらく7月○日から扶養に入るとして書くことになるでしょう
この書類が、たとえ月末で手続きが締められても、あとづけで貴方は扶養に入っていた事になるのです
なので後で国民健康保険・年金の脱退手続きをしにいったとき
7月分の保険料が納めすぎだったと、窓口でわかったら返してくれます
ご安心下さい
失業保険の受給中のバイトが週に20時間以上になった場合について。

ハローワークに問合せたらたまたま20時間越えても受給はストップしないと聞きました。


それが次の週も続くとストップらしいんですが…

20時間越えてもセーフだった方、どのような状況(労働期間、時間など)で大丈夫だったのでしょうか?
私は7.5時間を土日月と働きたいのですがハローワークは大丈夫といいますが、いまいち曖昧なので信用できません!

ストップされたら本当に困ります。

20時間以上働いても大丈夫だった方の意見が知りたいです。

経験者のみの回答でお願いします。

(20時間以内なのは分かってますので)

受給中のバイトについてもまだ無知でよく分からないので教えてください。宜しくお願いします。
受給はストップしないけど、金額減らされます。なので、計算したら、時給¥100だったという場合も。
大丈夫だったパターン
内定もらっている会社の事前研修の時は、大丈夫でした。(金額は減りましたが)
ちゃんと行く前に、ハローワークに連絡し、説明や提出書類などどうしたらよいか聞いておけば、たいてい大丈夫と言われました。
要は、こそこそやっていれば、問題になるみたいです。
9月から正社員として働いている会社に自律神経失調症とパニック障害を患ったため、休職願いを提出しましたが今月末で退職という話しになり退職届けを出すようにと言われま
した。
治癒後に復職を希望していたのですが、今後は今以上に忙しくなるから「うつ」が再発する恐れもあるため退職し治した方が良いと説明されました。
病院からの診断書には「うつ病」とは一言も記載されていません。
今までもパートの方や正社員の方で同じように精神的な理由で辞めた人が数人いる会社だったみたいです。
このような場合は言われるままに退職届けを書き提出するしかないのでしょうか。
解雇になると、その日までの日割り計算した金額しか渡せず、退職届けを今月末日付けで出せば勤務実態がなくても1ヶ月分の給与を支払うと言われました。
何となく腑に落ちない気持ちがあるので質問させていただきました。
お詳しい方、お教えいただけますと幸いです。

2ヶ月しか正社員でいないので失業保険も出ません。

よろしくお願いいたします。
法的に休職制度は無いので、休職は各会社の福利厚生の一環となります。

そして休職についてのルールは就業規則に記載があるはずですのでご確認を。

雇用契約を結んで労働を提供する契約を結んだのに自己都合で労働を提供できないのであれば会社は他の人を雇うなりなんなりしなければなりません。

ただ、この理由で会社が解雇してもいいのかどうかの判断は争いがある(医師の診断がどうなのか、軽易な作業への配置転換はできないのか、など)とは思います。

退職届を出さず解雇として退職をした後に会社を解雇権濫用として訴える気力と労力を考えると、合意退職として1カ月分の給与をもらって退職するのも悪くないと思います。

雇用保険への加入期間が2カ月しかないのであれば解雇=会社都合でやめることにメリットは無いので。

9月前は無職だったのですか?空白期間が1年未満で、前職で雇用保険に加入していたなら期間を通算して6カ月以上になれば傷病による特定理由離職者として失業給付の申請ができます。

また健康保険にも加入していたなら前職と通算して1年以上になれば退職後も傷病手当金を申請することができます。

お金の問題ではなく、復職するのが希望であれば、もう一度主治医に相談をして休職せずに通院する方向で治療が出来ないかなど、会社が抱えるリスク(うつが再発するかもしれない等)を少しでも緩和できるようにして会社にもかけあってみるか話し合いをしてみるしかないと思います。
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