雇用保険について質問です。

先日友達が派遣先から解雇されました!
自己都合では無いので早く失業保険が貰えるそうなのですが、
でも派遣元からの年末調整も個人での確定申告もしておらず、収入0状態で住民税等も非課税です!!
この様な場合でも失業保険は貰えるのですか?
それに当たって過去の税金等を請求されないのでしょうか?

友達で生活に苦しいといえ非課税はダメだと分かっています。
でも、生活を第一優先だと考え失業保険を貰うに当たり過去の税金等がかかってくるのなら、失業保険を諦める様に伝えたいのです。
住民税が非課税であろうと雇用保険は関係ありません。税金を支払っていないということは勿論いけませんが、それところはまた違う話です。失業手当そのものも非課税です。

補足について:脱税になるのかどうかはその情報だけではなんとも言えません。失業手当と税金は関係ありません。
私(夫)は来春結婚予定ですが、彼女(妻)が今年末に仕事を辞めた後
・すぐに私の扶養に入る
・扶養に入らず失業保険をもらう(3ヶ月分)
のどちらの方が経済的に得するでしょうか?
私(夫)は現在交際中の女性と来春3月結婚予定で、彼女は今の勤め先を今年の12月末で退職します。
彼女の年収は約380万円で、職場に社会保険がなく、国民健康保険と国民年金にすでに加入しています。
入籍の日付にこだわりはないので、1月に入れることも考えています。
また私は小さな会社を経営していて、社会保険に加入しています。
この状況で
1)1月1日に入籍し、彼女は扶養家族として私の社会保険に入れる
2)扶養に入らず失業保険をもらう(3ヶ月分の失業保険です)
のどちらが経済的に得するのでしょうか?
私は経営者なので会社規定での扶養手当のようなものはありません。
確か失業保険は
届出→1週間→3ヶ月→失業保険支給開始
だったと思ったので、全部支給が終わるのには6ヶ月強はかかるものと思います。

また、扶養に入った場合、彼女はすでに来年3月までの国民年金、住民税、国保の請求書を受け取っているのですが、これは今年の分なので扶養に関係なく収めなければならないのでしょうか?

逆に扶養に入らない場合、来年の1月~6月の失業保険受け取り期間の間の彼女の国保、国民年金、住民税などは、7月以降に扶養に入っても、かわらず来年から再来年の3月にかけて払わなければならないのでしょうか?
彼女が結婚後働くかどうかで
働くならー> 失業保険に入る
働かないならー> 扶養に入る
が一番お得だと思いますが。
へんに画策するよりも。
19年度扶養者控除について教えてください。5月に結婚し今は専業主婦しています。

結婚前、1~5月までフル勤務で働いていて32万/月 (計160万)

その後、国保に加入しながら失業保険4ヶ月16.5万/月 (計66万)
収入がありました。

10/6から夫の扶養保険となりました。

4月初旬に赤ちゃんが生まれるので、これから2月いっぱいパートに行こうと思っています。(薬剤師)

週2日くらいで8~10万/月の収入になる予定です。

扶養者控除は、結婚する前の収入や、保険の扶養になる前の収入も含んで一年間の総額を言うのですか?

それとも、保険の扶養に入った時からの収入を言うのでしょうか?

もし、働くと税金をたくさん支払ったり、得にならないようであれば、赤ちゃんのこともあるのでどうしたいいかな

と思って悩んでいます。

税金や、保険の事に詳しい方、是非ご回答をどうぞよろしくお願いします。
所得税と健康保険をごちゃごちゃにしてはいけません。

あなたがご主人の所得税で扶養配偶者控除を受けるには、あなたの所得が38万円以下で無ければなりません。

所得=収入-経費

給与収入の場合、経費は給与所得控除で最低65万円です。

あなたは1月からの給与総額(失業手当は除く)が38+65=103万円を超えていますので、ご主人は扶養配偶者控除は使えません。

あなたは確定申告するか、次の会社に前の会社の源泉徴収表を出して年末調整をします。

健康保険は交通費を含んで130万円以上は被扶養者にはなれません。その他の詳細条件は健康保険ごとに異なります。
扶養に入っていても失業保険は貰えるのでしょうか?先日夫の扶養に入る手続きをしました。扶養の範囲内で仕事をしようと思っているので失業保険の手続きもしました。しかし友人から失業保険を貰うなら夫の扶養には
入れないと言われました。
ちなみに3/31に自己都合(結婚、引越し)で退職し、1,2,3月の給料は合わせて60万程です。夫は社会保険です。
やはり失業保険は貰わないほうがよいのでしょうか?
失業手当を日額3,612円(年換算130万円)以上受給している期間は、ご主人の健康保険の被扶養者になることは出来ません。逆にいうと、失業手当の日額が3,611円以下であれば、失業手当受給中でも、ご主人の健康保険の被扶養者になることが出来ます。

ご主人の健康保険に加入出来ない期間は、国民健康保険及び国民年金(第1号被保険者)に加入し、保険料を納付する必要があります。
年末調整・確定申告について質問です。今年の8月に退職し、現在失業保険をもらっていますが、
年末調整・確定申告について質問です。

無知な私にどなたかお知恵をお貸しください。

基本的なことですみませんが、
自分で確定申告をしたことがなく、仕組みがよくわかりません。

いろいろなHP等で調べたのですが、もう少し詳しく知りたいです。



1.今年の8月に退職し、現在失業保険をもらっていて、現在求職中です。
その為年末調整はできないという認識でよいか?

2、来春、確定申告する場合に必要な書類(源泉徴収票、控除に必要な書類等)でよいか?
※ハローワークから失業保険等に関する書類が必要かどうか?

3、確定申告をしないと所得税が高くなるのか?





基本的なことですみませんが、
宜しくお願い致します。
>1.今年の8月に退職し、現在失業保険をもらっていて、現在求職中です。
その為年末調整はできないという認識でよいか?
その通りです。
サラリーマンなどは会社で年末調整をし、所得税を給与から引くなどして本人に代わって納めます。
休職中の方や主婦の方等は、年末調整の変わりに確定申告を行うという考えでよいかと思います。

>2、来春、確定申告する場合に必要な書類(源泉徴収票、控除に必要な書類等)でよいか?
○源泉徴収票(退職した会社から届いているかと思います)
●生命保険控除証明書(生命保険・個人年金等の保険に加入している場合、保険会社からハガキ等で通知がきます。 これは確定申告において所得税を下げる控除に使えるので保管しましょう)
●社会保険料控除(社会保険・国民健康保険及び国民年金で支払った金額は、確定申告において所得税を下げる控除に使えるので、1年間に支払った額をまとめておきましょう)
(国民健康保険は市区町村役場。国民年金は社会保険事務所へ「確定申告に使いたいので・・・」と問い合わせれば大抵教教えてくれます。)

※ハローワークから失業保険等に関する書類が必要かどうか?
必要ありません。
「年末調整」や「確定申告」では、1年間の所得(要は稼ぎです)を元に所得税を計算します
この所得に失業保険は該当しないので、書類等も必要ありません。

>3、確定申告をしないと所得税が高くなるのか?
途中で退職した場合はその可能性はあります。

源泉徴収票の中に「源泉徴収税(源泉所得税)」という欄があると思います。
これは、あなたに支払われたお給料の中から、すでに「所得税」として納税している金額です。
年末調整においては
①1年間の所得をまとめ ②控除し ③所得税を確定し
④それまでに納めていた所得税が納めすぎであれば戻され
⑤足りなければ追加して払う
ということをお給料内で調整しています。

これがされていない状態(年末調整を行っていない状態)とは、大抵多く徴収されております。
税務署でも税金が足りない人にはうるさいですが、多く納めている人には文句は言いません(笑)
ただ個人的に考えても損してますので、確定申告しましょう。
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