出産による退職での、健康保険&年金&失業保険の手続き
10月の出産を控え、7月末で15年勤めた会社を退職します。
通勤や勤務時間を考え、産休・育休は取らず、出産後、しばらくして
落ちついたら同居の義父母に子供を預け、近隣で短時間の仕事ができればと思っています。

自分なりに調べて考えたのですが、今ひとつ自信がありません…。
【A】【B】どちらがいいのでしょう?この流れであっているのでしょうか?
よろしくお願い致します。

=【A】=======
<7月末退職>
「厚生年金」「健康保険」
・退職後14日以内(8/14迄)に、区役所で、国民年金&国民健康保険に変更手続き。
「失業保険」
・離職票をもらったら、ハローワークへ行って申請をする。→退職後すぐ?
・退職翌日から30日目(8/31)に、出産の為、受給期間延長手続きをハローワークで。

<10月出産>
「出産一時金」
・退職6ヶ月以内なので、勤務先の健康保険に申請する。

<子供が落ちついたら(例えば1歳)>
「失業保険受給手続き」
・求職活動開始と同時に失業保険の受給申請をハローワークで行う。
退職前15年勤務していたので、120日の受給期間がある。

<失業保険受給から120日後>
※再就職→失業保険受給は終わり、勤務先の厚生年金、健康保険に加入
※就職せず→失業保険受給は終わり、夫の扶養として、年金、保険に加入
===========

=【B】=======
<7月末退職>
「厚生年金」「健康保険」
・会社員の夫の扶養に入る。
「失業保険」
・離職票をもらったら、ハローワークへ行って申請をする。→退職後すぐ?
・退職翌日から30日目(8/31)に、出産の為、受給期間延長手続きをハローワークで。
★夫の扶養に入ると同時に、延長手続きがあるとはいえ、
失業保険の申請はできるのでしょうか?

<10月出産>
「出産一時金」【Aと同じ】

<子供が落ちついたら(例えば1歳)>
「失業保険受給手続き」
・夫の扶養をやめ、国民年金と国民健康保険に加入し、求職活動。
同時に失業保険の受給申請をハローワークで行う。

<失業保険受給から120日後>【Aと同じ】
===========
【A】
失業給付金受給までは、ご主人の「被扶養者」および「国民年金第3号被保険者」となることができますので「国保」「国年」への手続は不要です。

「出産育児一時金」はご本人の場合。「家族出産育児一時金」をご主人が申請することも可能です(重複受給はできません)。

その他は、概ね結構です。
失業保険受給中の国民年金について
教えてください。先日失業保険受給の為に初回講習を受けたのですが、その時に国民年金の変更届の書類をもらいました。第1号被保険者への変更が必要とのことで。私は就職中に妊娠し、出産・育児のために失業保険の受給延長の手続きをとっており、現在は夫の扶養家族に入っています。そろそろ働こうかと思い失業保険を受給しようと思って職安に行きました。

そこで質問なのですが、
① 失業保険をもらっている間は扶養家族から外れてしまうのでしょうか?

② もし外れてしまった場合やっぱりその間の健康保険も、今持っている保険証は使えなくなってしまうのでしょうか?

③ 失業保険をもらい終わった後でも就職が決まっていなければもらい終わってからすぐにまた夫の扶養家族に入れますか?

詳しい方いらっしゃいましたら教えていただけると嬉しいです。宜しくお願いします。
要 確認事項が二つあります。

雇用保険の基本手当日額は、いくらになるか。

①3,611円以下、あるいは②3,611円を超えた額。

旦那さんの加入している健康保険が、A:全国健康保険協会・公務員共済などか、あるいはB:○○健康保険組合か。


①基本手当の支給日額が3,611円以下の場合。

Aなら失業給付を受給中も、旦那さんの健康保険被扶養者・国民年金第3号被保険者のままでいられます。

Bの場合は、健康保険組合によって失業給付受給中は一切被扶養者として認めないケースがあります。
ほとんどの組合は認めてくれるようですが。
もし運悪く認めてくれない健康保険組合だった場合には、被扶養者分の健康保険証をいったん返却し、国民健康保険に加入しなくてはなりません。
年金のほうは、国民年金第3号被保険者のままでいられます。

②基本手当の支給日額が3,611円を超えている場合。

年収130万円以上に相当するとみなされるため、健康保険被扶養者・国民年金第3号被保険者ではいられません。
被扶養者分の健康保険証を返却し、引き換えに「健康保険資格喪失証明書」を受け取って下さい。
それを市・区役所に提示して、国民健康保険・国民年金の加入手続きをして下さい。


失業給付の受給が終わったあと、すぐに旦那さんの被扶養者になれるか:
最後の失業認定日に、「雇用保険受給資格者証」に‘支給終了’のハンコを押されます。
それを旦那さんの会社の社会保険担当部署に提出して、再度被扶養者になる手続きをしてもらって下さい。
被扶養者分の健康保険証が出来てきたら、市・区役所にそれを提示して国民健康保険証を返却して下さい。
個別延長について詳しい方宜しくお願いします。
今、失業保険を受給しています。会社都合で90日間の給付です。
今日、認定日で担当の方から次回最後の認定日で延長されるか決定しますのでと言われました。私はハローワークからパソコン検索は活用していますが、一度も応募していません。医療事務資格取得を目指しており、受給されている期間に自宅にて通信で勉強をしています。担当の方によると意欲的にお仕事を探されている方で、これからもハローワークを利用して探される方を対象にしていると聞きました。
私は一度も応募していないので、こんな人は対象にはならないですよね?
個別延長給付など今日初めて聞きました。
色々な対策があるんですね。。。
詳しい方、宜しくお願い致しますo(_ _*)o
倒産・解雇・雇止め等により離職された方(特定受給資格者・特定理由離職者)のうち、以下の(1)~(3)のいずれかに該当する方であって、再就職が困難だと公共職業安定所長が認めた方について、所定給付日数分の失業給付の支給後も引続き一定期間給付を行うことにより、再就職の支援を行う制度です。

(1) 受給資格に係る離職の日において45歳未満の方
(2) 雇用機会が不足する地域として指定された地域に居住する方
(3) 安定所長が再就職支援を計画的に行う必要があると認める方

◆延長される給付日数は

原則60日分延長されます。

ただし、雇用保険の被保険者であった期間が通算して20年以上かつ所定給付日数が270日又は330日である方は、30日分の延長になります。

◆個別延長給付を受けるためには

個別延長給付の決定は最終の失業認定日において決定します。

個別延長給付は、特に積極的に求職活動を行っている方が対象となりますが、以下の(1)~(5)の場合は対象となりません。

(1) 求職活動実績不足や、失業認定日に来所しなかったことにより不認定処分を受けた場合。
(2) 現実的ではない求職条件に固執される場合。
(3) 正当な理由なく、公共職業安定所の紹介する職業に就くことを拒んだ場合。
(4) 指示された公共職業訓練を受講しない場合。
(5) 再就職を促進するために必要な職業指導を拒んだ場合。

また、(1)又は(2)に該当する方は、待期満了日の翌日から支給終了となる失業認定日の前日までの間において、求人への応募回数が次のア~オの回数を満たす必要があります。
なお、応募書類を求人者に送付したが面接に至らず不調に終わった場合等も応募に該当します。

ア 所定給付日数が90日又は120日の方 1回
イ 所定給付日数が150日又は180日の方 2回
ウ 所定給付日数が210日又は240日の方 3回
エ 所定給付日数が270日の方 4回
オ 所定給付日数が330日の方 5回

上記基準でハローワークが決定します。
参考になりましたら幸いです
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