雇用保険(失業保険)の給付までの期間についてお伺いします。

今年の5月末まで派遣会社で就労していましたが、自己都合で離職しました。

離職直前に内定が決まりかけていた企業があったのですが、それが直前になり、話がご破算になってしまい………
現在に至るまで、求職活動を続けています。(民間派遣企業登録、また、企業訪問で面接など)

雇用保険について考えていたのですが、上記の理由から(内定がほぼ決まりかけていた)。
そして、派遣の担当の方から
「(就業年数から計算すると)離職しても3ヶ月は給付金は貰えないですよ」
と説明されていたことから
の2点で、離職届けの発行を辞退していました。

しかし、未だ、希望する職に就ける機会が無い為、生活費の面で苦しくなり、(雇用保険/失業保険の)申請を考え始め、以前登録していた派遣会社に離職届けの発行を依頼しました。

すると、会社の保険担当窓口の方から
「給付までは(離職届けを発行、記入して、)ハローワークに申請してから、4ヶ月かかります」
と言われました。

私は、派遣の営業担当さんからのお話で、
『(離職届けを提出、ハローワークに申請してもしていなくても、どちらのケースでも)まず、3ヶ月間は給付の資格が無い』
と考えていたのですが………

今回の場合、どちらが正しいのでしょうか。
就労期間、離職理由など条件によって違うかと思いますが、お知恵を拝借したく質問致しました。
どうかよろしくお願いします。
自己都合でやめた場合3ヶ月間の待機があります。
会社都合で辞めた場合1ヶ月の待機期間(1ヶ月間派遣会社からの紹介など受けても決まらなかったりした場合)があります。(派遣社員以外の場合は1ヶ月間の待機期間はなし)

待機期間が無い場合でも1週間の待機期間があります。
手続きの日によって説明会のや 「○型の○曜日」などが決定します。
説明会のときに1回目の認定日の日時やそれ以降の認定日が確定します。
認定を貰うには2回以上の就職活動が必要です、就職活動のカウントはハロワによって何が認められるかがまちまちです。

1回目の認定後1週間前後で通帳に日本銀行を経由して振込みがあります。

派遣会社から言われていた3ヶ月+待機期間が過ぎて1回目の認定日から入金までの期間を合わせると
、保険担当の方の4ヶ月かかりますが正しいです。
失業認定書に「求職活動しなかった」という欄がありますが…
 失業保険を受給する際に、ハローワークからもらう失業認定書に
「求職活動をしなかった」という欄がありますが、記入されたかたいらっしゃいますか?

 差し支えなければ教えていただけると、幸いです。
今は、ハローワークでの求職活動認定捺印を,月2回求める事が必要です。
ハローワークにあるNET検索を実行すれば、休職活動とみなされます。
失業保険個別延長給付について教えてください。2回会社の面接実績で手続きできると聞きました。
今失業保険を受給してます。今までハローワークから応募3回して1社面接い行く予定なのですが求人票の条件欄の見落としで
一度面接のとき確認するつもりですがおそらく自分から断ってしまうかもしれません。
自分から断った場合、個別延長給付の対象からはずされてしまいますか?
兵庫県です。
自分から断っても対象から外されませんよ。職業選択の自由はありますから。
ちなみに、面接でなく応募でも規定回数あればいいはずですが。
失業保険の給付の件で教えてください。
今、失業保険を貰いながら求職活動をしていますが
こないだ、基金訓練というのを知りました。
失業保険の給付は90日で、来年1月6日まであります。
たとえば、12月1日から3ヶ月もしくは6ヶ月の基金訓練を
受講した場合は、失業保険は予定通り1月6日で切れてしまうのですか。
職業訓練の場合は延長され、交通費なども出ると思うのですが…。
詳しい方 よろしくお願いします。
90日間の失業給付受給期間の方の場合、受講開始日に1日でも残日数を残した状態で公共職業訓練を受講開始した場合には、当初の給付期間が終わった後も、訓練修了まで給付期間が延長されます。

また、日当も1日500円、通所手当も認定された実費金額が支給されます。

このことについては、雇用保険法に定めがあります。


しかし、基金訓練の場合は、法律に則った制度ではなく、臨時緊急に実施されている制度であり、そうした特典は全くありませんので、当初の給付期間だけの受給となります。
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